少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかっている在院者が重態となり、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、その旨をその保護者 その他相当と認める者に通知しなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第五十六条 # 在院者の重態の通知等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、前項の規定により通知を受けた者から同項の在院者を看護したい旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者に対し、その看護を受けることを許すことができる。