少年院の長は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年院の職員である医師等(医師 又は歯科医師をいう。以下この項 及び次条において同じ。)又は少年院の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。
ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一
号
負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二
号
飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。