少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第五条 # 在院者の分離

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

前条第二項の規定により第二種 又は第四種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、在院者は、同条第一項第二号に定める者、同項第四号に定める者 及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。

2項

前項の規定によるほか、在院者は、性別に従い、互いに分離するものとする。

3項

前二項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在院者が主として休息 及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、前二項の別による分離をしないことができる。