指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを連れ戻すことができる。
ただし、当該各号に定める時から四十八時間を経過した後は、保護処分在院者にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、受刑在院者にあっては連戻しに着手することができない。
一
号
逃走したとき逃走の時
二
号
院外委嘱指導 又は第四十五条第一項の規定による外出 若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったときその日時