指定職員は、少年院の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、在院者について、その身体、着衣、所持品 及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第八十五条 # 身体の検査等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の在院者の身体 及び着衣の検査について準用する。
指定職員は、少年院の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年院内において、在院者以外の者(弁護士である付添人 若しくは在院者 若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士 又は弁護人等(弁護人 又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣 及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。