指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。
一
号
自身を傷つけるおそれがあるとき。
二
号
次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、少年院の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ
指定職員の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。
ロ
他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ
少年院の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。