少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第八十六条 # 制止等の措置

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
指定職員は、在院者が自身を傷つけ 若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年院の職員の職務の執行を妨げ、その他少年院の規律 及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在院者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
2項

指定職員は、在院者以外の者が次の各号いずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

一 号
少年院に侵入し、その設備を損壊し、少年院の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
二 号
指定職員の要求を受けたのに少年院から退去しないとき。
三 号
在院者の逃走 又は少年院の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
四 号
在院者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。
3項

前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。