少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十一条 # 自弁の物品の使用等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
室内装飾品
四 号
嗜好品
五 号
日用品、学用品 その他の少年院における日常生活に用いる物品