少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
一
号
衣類
二
号
食料品 及び飲料
三
号
室内装飾品
四
号
嗜好品
五
号
日用品、学用品 その他の少年院における日常生活に用いる物品