少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第八章 物品の貸与等及び自弁

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項

在院者には、次に掲げる物品(書籍等 及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。)であって、少年院における日常生活に必要なもの(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給する。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、学用品 その他の物品
2項

在院者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品 その他の少年院における日常生活に用いる物品(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品(酒類 及びたばこを除く次条第四号において同じ。)を支給することができる。

1項

少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
室内装飾品
四 号
嗜好品
五 号
日用品、学用品 その他の少年院における日常生活に用いる物品
1項

在院者には、次に掲げる物品については、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号
眼鏡 その他の補正器具
二 号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
三 号

第四十五条第一項の規定による外出 若しくは外泊 又は第百十条第一項の規定による出席 若しくは訪問の際に使用する衣類 その他の物品

四 号
その他法務省令で定める物品
2項

前項各号に掲げる物品について、在院者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

1項

第六十条 又は前条第二項の規定により在院者に貸与し、又は支給する物品は、在院者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在院者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。