少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十二条 # 補正器具等の自弁等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

在院者には、次に掲げる物品については、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号
眼鏡 その他の補正器具
二 号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
三 号

第四十五条第一項の規定による外出 若しくは外泊 又は第百十条第一項の規定による出席 若しくは訪問の際に使用する衣類 その他の物品

四 号
その他法務省令で定める物品
2項

前項各号に掲げる物品について、在院者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。