在院者には、次に掲げる物品については、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一
号
四
号
眼鏡 その他の補正器具
二
号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
三
号
第四十五条第一項の規定による外出 若しくは外泊 又は第百十条第一項の規定による出席 若しくは訪問の際に使用する衣類 その他の物品
その他法務省令で定める物品