少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十条 # 物品の貸与等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

在院者には、次に掲げる物品(書籍等 及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。)であって、少年院における日常生活に必要なもの(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給する。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、学用品 その他の物品
2項

在院者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品 その他の少年院における日常生活に用いる物品(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品(酒類 及びたばこを除く次条第四号において同じ。)を支給することができる。