法務大臣は、毎年、委員会が少年院の長に対して述べた意見 及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第十一条 # 委員会の意見等の公表
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正