少年院の長は、在院者の処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第十九条 # 公務所等への照会
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正