少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第三章 処遇の原則等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項
在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律 及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする。
2項

在院者の処遇に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況 及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係 その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならない。

1項

在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育 その他の処遇を行うため、第三十五条第一項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。

一 号
矯正教育の目標、内容 及び実施方法
二 号

第四十四条第一項の支援の実施方法

三 号

居室の指定、第三十七条第三項の規定による援助 その他の法務省令で定める在院者の生活 及び行動に関する処遇の実施方法

1項

少年院の長は、在院者の処遇について、情報の提供、少年院の職員による面接等を通じて在院者の保護者 その他相当と認める者の理解を得るとともに、少年院で実施する活動への参加の依頼等を行うことによりそれらの者の協力を得るように努めるものとする。

2項
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者の保護者に対し、その在院者の監護に関する責任を自覚させ、その矯正教育の実効を上げるため、指導、助言 その他の適当な措置を執ることができる。
1項
少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会 又は保護観察所 その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家 その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2項

前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。

1項
少年院の長は、在院者の処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。