在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律 及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第十五条 # 処遇の原則
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
在院者の処遇に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況 及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係 その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならない。