少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会 又は保護観察所 その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家 その他の者に対し、協力を求めるものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第十八条 # 関係機関等に対する協力の求め等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。