少年院の長は、矯正教育を受ける在院者の安全 及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第四十一条 # 在院者の安全及び衛生の確保
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
在院者は、前項の規定により少年院の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第二十五条第一項の職業指導について、第一項の規定により少年院の長が講ずべき措置 及び前項の規定により在院者が守らなければならない事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全 及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置 及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。