少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第四十三条 # 損害賠償との調整等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

国が国家賠償法昭和二十二年法律第百二十五号)、民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、前条の手当金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

2項

前条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税 その他の公課を課してはならない。