少年院においては、在院者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在院者の健全な心身の成長を図り、及び少年院内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生 及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第四十八条 # 保健衛生及び医療の原則
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正