少年院の長は、在院者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百三十一条 # 秘密申出
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
第九十九条の規定にかかわらず、救済の申出 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。