少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第三節 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項

少年院の長は、在院者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項

第九十九条の規定にかかわらず、救済の申出 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

1項
少年院の職員は、在院者が救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。