少年院の長は、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。
ただし、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。
少年院の長は、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。
ただし、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。
更生保護法第七十二条第二項前段の規定により家庭裁判所が少年院に収容する期間を定めた保護処分在院者については、前項の規定は適用しない。