少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第十八章 仮退院、退院及び収容継続

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項

少年院の長は、第五種少年院在院者以外の保護処分在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

1項

少年院の長は、第五種少年院在院者以外の保護処分在院者について、第二十三条第一項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

2項

少年院の長は、第五種少年院在院者以外の保護処分在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六条第一項の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。

1項

少年院の長は、第五種少年院在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

1項

少年院の長は、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。


ただし少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。

2項

更生保護法第七十二条第二項前段の規定により家庭裁判所が少年院に収容する期間を定めた保護処分在院者については、前項の規定は適用しない

1項

少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。

一 号

前条第一項本文の規定により退院させるものとされる者

二十歳に達した日

二 号

前条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間 又は家庭裁判所が次項少年法第二十六条の四第二項 若しくは更生保護法第六十八条第三項 若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十三歳に達した日である場合を除く)が満了する者

当該期間の末日

2項

前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。


この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。

3項

家庭裁判所は、前項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識を有する者 及び第一項の申請に係る保護処分在院者を収容している少年院の職員の意見を聴かなければならない。

4項

少年院の長は、第一項の申請に係る家庭裁判所の決定の通知を受けるまでの間、当該申請に係る保護処分在院者の収容を継続することができる。

5項

前三項に定めるもののほか第二項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、十八歳に満たない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。

1項

少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識 及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。

一 号

家庭裁判所が前条第二項少年法第二十六条の四第二項 又は更生保護法第六十八条第三項 若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間が二十三歳に達した日に満了する者

二十三歳に達した日

二 号

家庭裁判所が次項 又は更生保護法第七十二条第三項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十六歳に達した日である場合を除く)が満了する者

当該期間の末日

2項

前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。


この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十六歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。

3項

前条第三項から第五項までの規定は、前項の決定に係る事件の手続について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第五項
前三項」とあるのは
次条第二項 及び同条第三項において準用する前二項」と、

第二項」とあるのは
次条第二項」と

読み替えるものとする。