少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識 及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。
一
号
二
号
家庭裁判所が前条第二項、少年法第二十六条の四第二項 又は更生保護法第六十八条第三項 若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間が二十三歳に達した日に満了する者
二十三歳に達した日
家庭裁判所が次項 又は更生保護法第七十二条第三項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十六歳に達した日である場合を除く。)が満了する者
当該期間の末日