少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百三十二条 # 不利益取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
少年院の職員は、在院者が救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。