少年院の職員は、在院者が救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百三十二条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正