少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。
一
号
二
号
前条第一項本文の規定により退院させるものとされる者
二十歳に達した日
前条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間 又は家庭裁判所が次項、少年法第二十六条の四第二項 若しくは更生保護法第六十八条第三項 若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十三歳に達した日である場合を除く。)が満了する者
当該期間の末日