在院者は、自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、少年院の長に対し、苦情の申出をすることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百三十条 # 少年院の長に対する苦情の申出
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
在院者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
前条第四項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。