少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第二節 苦情の申出

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項

在院者は、自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第六条の規定により実地監査を行う監査官(以下この条 及び第百三十一条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項
監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年院の職員を立ち会わせてはならない。
4項

監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。


ただし、その者が出院したときは、この限りでない。

1項
在院者は、自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、少年院の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2項

第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

在院者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項

前条第四項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。