在院者は、自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第六条の規定により実地監査を行う監査官(以下この条 及び第百三十一条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百二十九条 # 監査官に対する苦情の申出
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年院の職員を立ち会わせてはならない。
監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
ただし、その者が出院したときは、この限りでない。