少年院の長は、在院者が反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無 及び第百十三条第二項の規定により考慮すべき事情 並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百十七条 # 反則行為の調査
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、前項の調査をするため必要があるときは、指定職員に、在院者の身体、着衣、所持品 及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて一時保管させることができる。
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の在院者の身体 及び着衣の検査について準用する。
少年院の長は、在院者について、反則行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の在院者との接触を制限するため必要な措置を執ることができる。
前項の措置を執ることができる期間は、十日間とする。
ただし、少年院の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、十日間に限り、その期間を延長することができる。
少年院の長は、前項の期間中であっても、第四項の措置を執る必要がなくなったときは、直ちにその措置を中止しなければならない。