少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百十三条 # 懲戒の要件等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者が、遵守事項 若しくは第四十条第四項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第八十四条第三項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲戒を行うことができる。

2項

懲戒を行うに当たっては、懲戒が行われるべき行為(以下「反則行為」という。)をした在院者の年齢、心身の状態 及び行状、反則行為の性質、軽重、動機 及び少年院の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその在院者の態度、懲戒がその者の改善更生に及ぼす影響 その他の事情を考慮しなければならない。

3項
懲戒は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。