少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百十九条 # 懲戒の実施

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、懲戒を行うときは、在院者に対し、懲戒の内容 及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。


ただし、反省の情が著しい場合 その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全部 若しくは一部の実施を免除することができる。

2項
懲戒を行うに当たっては、反則行為をした在院者の規範意識を醸成し、その改善更生に資するよう努めなければならない。
3項
少年院の長は、在院者を謹慎に付するに当たっては、その者の健康状態について、少年院の職員である医師 又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。