少年院の長は、懲戒を行うときは、在院者に対し、懲戒の内容 及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。
ただし、反省の情が著しい場合 その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全部 若しくは一部の実施を免除することができる。
少年院の長は、懲戒を行うときは、在院者に対し、懲戒の内容 及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。
ただし、反省の情が著しい場合 その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全部 若しくは一部の実施を免除することができる。