少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百十二条 #

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者が善行をなし、第三十五条第一項の成績の評価を向上させ、又は一定の技能を習得した場合には、法務省令で定めるところにより、賞詞、賞票 その他の賞を与えることができる。