少年院の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。
ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでない。
一
号
反則行為を組成した物
二
号
反則行為の用に供し、又は供しようとした物
三
号
反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は反則行為の報酬として得た物
四
号
前号に掲げる物の対価として得た物