少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百十六条 # 反則行為に係る物の国庫への帰属

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。


ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでない。

一 号
反則行為を組成した物
二 号
反則行為の用に供し、又は供しようとした物
三 号
反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は反則行為の報酬として得た物
四 号

前号に掲げる物の対価として得た物