少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百四十一条 # 受刑在院者の出院

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。


ただし、その期間内に刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。

2項

受刑在院者の出院については、前項の規定による出院を除き刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号第百七十一条の規定を準用する。