少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。
ただし、その期間内に刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。
少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。
ただし、その期間内に刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。
受刑在院者の出院については、前項の規定による出院を除き、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条の規定を準用する。