出院する在院者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費 又は衣類を支給するものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百四十三条 # 帰住旅費等の支給
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正