少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百四十二条 # 願い出による滞留

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷 又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。


この場合において、その者が更生保護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定 又は同法第四十六条第一項 若しくは第四十七条の二の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院 又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告しなければならない。

2項

前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。