少年院法

平成二十六年法律第五十八号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条 及び第百二十九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 入院時の告知に関する特例

1項
第二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際 現に少年院に収容されている者(以下「在院者等」という。)についても、適用する。この場合において、第二十条第一項中「 その少年院への入院に際し」とあるのは、「 この法律の施行後速やかに」とする。

# 第三条 @ 入院の通知に関する特例

1項
第二十二条の規定は、この法律の施行の際 現に少年院に収容されている在院者であって、その保護者 その他相当と認める者に対し入院の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは「 この法律の施行後」と、「 その旨」とあるのは「在院者がその少年院に入院した旨」とする。

# 第四条 @ 教科の修了等に関する経過措置

1項
少年院法 及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十号)第一条の規定による廃止前の少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号。以下「旧少年院法」という。)第四条第一項の規定により同項各号に掲げる教科を授けられた在院者であって、この法律の施行の際まだ当該教科を修了していないものに対して、教科指導が行われたときは、当該教科を授けた矯正教育については、教科指導とみなして、第二十七条第一項の規定を適用する。

# 第五条 @ 矯正教育課程の指定に関する特例

1項
第三十三条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に少年院に収容されている在院者についても、適用する。この場合において、同項中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは、「在院者に対し、この法律の施行後」とする。

# 第六条 @ 矯正教育の援助の委嘱に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に矯正教育の援助をさせている者に対し旧少年院法第十三条第三項の規定により少年院の長がした委嘱については、第四十条第一項の規定により少年院の長がした委嘱とみなす。

# 第七条 @ 手当金に関する経過措置

1項
第四十二条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に在院者が旧少年院法第四条第一項の矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。

# 第八条 @ 金品の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧少年院法第九条の規定により領置されている在院者等の金品については、第六十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる金品とみなして、第六十九条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

# 第九条 @ 連戻しに関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第八十九条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請求とみなす。
2項
施行日前に旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際 現にその効力を有するものについては、第八十九条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。

# 第十条 @ 発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置

1項
旧少年院法第十五条第一項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった在院者等に係る信書であって、この法律の施行の際 現に少年院の長が保管しているものについては、第百四条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。

# 第十一条 @ 懲戒に関する経過措置

1項
第百十三条、第百十四条、第百十五条(第一項(同項各号に掲げる行為の停止に係る部分に限る。)及び第二項を除く。)及び第百十七条から第百十九条まで(これらの規定を第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に在院者等がした旧少年院法第八条の規定により懲戒を行うべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲戒を行うこととされていないものについても、適用する。
2項
施行日前に在院者等に対し行うこととされ、この法律の施行の際まだ その実施が終わっていない旧少年院法第八条第一項第三号に掲げる懲戒については、第百十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる懲戒とみなして、施行日以後も行うものとする。
3項
前項の規定により第百十四条第二号に掲げる懲戒を行う場合には、第百十五条第一項各号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる行為の停止 及び第百十五条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による運動の制限をしてはならない。

# 第十二条 @ 救済の申出に関する経過措置

1項
第百二十一条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に出院した者については、適用しない。
2項
第百二十六条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)の規定は、第百二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出の内容が前条第二項の規定により行われる懲戒に係るものである場合について準用する。

# 第十三条 @ 移送の認可に関する経過措置

1項
施行日前に少年院の長が旧少年院法第十条第一項の矯正管区の長の認可を得た場合であって、この法律の施行の際まだ その認可に係る移送をしていないときは、その認可については、第百三十四条第一項の矯正管区の長の認可とみなす。

# 第十四条 @ 仮退院又は退院の申出に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十二条第二項の申出であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十五条の申出とみなす。
2項
施行日前にされた旧少年院法第十二条第一項の申出であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十六条第一項の申出とみなす。

# 第十五条 @ 二十三歳までの収容継続に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十八条第一項の申請とみなす。
2項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第四項の決定であって、この法律の施行の際まだ その決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十八条第二項の決定とみなす。

# 第十六条 @ 二十三歳を超える収容継続に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第六項において準用する同条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十九条第一項の申請とみなす。
2項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第五項の決定であって、この法律の施行の際まだ その決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十九条第二項の決定とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定 及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況 並びにこれらの規定の施行後の社会情勢 及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続 及び処分 並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書 及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第三十一条 @ 少年院法の一部改正に伴う経過措置

1項
["第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の少年院法第百四十七条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。",{"@value":"刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。","@attributes":{"Num":"2"}}]

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。