就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第七条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項 又は第三項の認定を取り消すことができる。

一 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第一項 又は第三項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。

二 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第三十条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が同条第五項第四号イからハまで 又はいずれかに該当するに至ったとき。

五 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第一項 又は第三項の認定を受けたとき。

六 号

その他第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法児童福祉法、私立学校法、社会福祉法 若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

3項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、第三条第十項の規定による公示がされた施設が同条第一項 又は第三項の当該都道府県 又は指定都市等の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第十項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。