都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項 又は第三項の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第一項 又は第三項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。
第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第三十条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が同条第五項第四号イからハまで、ト 又はチのいずれかに該当するに至ったとき。
第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第一項 又は第三項の認定を受けたとき。
その他第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法 若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。