就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する認定手続等

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時41分


1項

幼稚園 又は保育所等の設置者(都道府県 及び地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)を除く)は、その設置する幼稚園 又は保育所等が都道府県(当該幼稚園 又は保育所等が指定都市等所在施設(指定都市等の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独で又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する施設以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該幼稚園 又は保育所等が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)(保育所に係る児童福祉法の規定による認可 その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事 又は指定都市等の長の委任を受けて当該都道府県 又は指定都市等の教育委員会が行う場合 その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県 又は指定都市等の教育委員会。以下 この章 及び第四章において同じ。)の認定を受けることができる。

2項

前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備 及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

一 号

当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

二 号

当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

三 号

子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育 及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

3項

幼稚園 及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物 及び その附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園 及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)の設置者(都道府県 及び指定都市等を除く)は、その設置する連携施設が都道府県(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)の認定を受けることができる。

4項

前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備 及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

一 号

次のいずれかに該当する施設であること。

当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育 及び保育を行うこと。
二 号

子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育 及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

5項

都道府県知事(指定都市等所在施設である幼稚園 若しくは保育所等 又は連携施設については、当該指定都市等の長。第八項 及び第九項次条第一項第七条第一項 及び第二項 並びに第八条第一項において同じ。)は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下同じ。)、市町村(指定都市等を除く)及び公立大学法人以外の者から、第一項 又は第三項の認定の申請があったときは、第一項 又は第三項の条例で定める要件に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認定の申請をした者が学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第四号に掲げる基準に限る)によって、その申請を審査しなければならない。

一 号

第一項 若しくは第三項の条例で定める要件に適合する設備 又はこれに要する資金 及び当該申請に係る施設の経営に必要な財産を有すること。

二 号

当該申請に係る施設を設置する者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。)とする。次号において同じ。)が当該施設を経営するために必要な知識 又は経験を有すること。

三 号
当該申請に係る施設を設置する者が社会的信望を有すること。
四 号
次のいずれにも該当するものでないこと。
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 及び第十七条第二項第七号において同じ。)又は その事業を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下 この号において「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下において同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくは その事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくは その事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくは その事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

申請者が、認定の申請前五年以内に教育 又は保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その役員等のうちにイから ニまで 又はいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイから ニまで 又はいずれかに該当する者であるとき。

6項

都道府県知事は、第一項 又は第三項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない。

7項

指定都市等の長は、第一項 又は第三項の認定をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

8項

都道府県知事は、第一項 又は第三項 及び第五項に基づく審査の結果、その申請が第一項 又は第三項の条例で定める要件に適合しており、かつ、その申請をした者が第五項各号に掲げる基準(その者が学校法人 又は社会福祉法人である場合にあっては、同項第四号に掲げる基準に限る)に該当すると認めるとき(その申請をした者が国、市町村(指定都市等を除く)又は公立大学法人である場合にあっては、その申請が第一項 又は第三項の条例で定める要件に適合していると認めるとき)は、第一項 又は第三項の認定をするものとする。


ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以下 この項 及び第十七条第六項において同じ。)(指定都市等の長が第一項 又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下 この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項 又は第三項の認定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る施設の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域(指定都市等の長が第一項 又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下 この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下 この項 及び第十七条第六項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

二 号

当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

三 号

当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

9項

都道府県知事は、第一項 又は第三項認定をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨 及び理由を通知しなければならない。

10項

指定都市等の長は、第一項 又は第三項の認定をしたときは、速やかに、都道府県知事に、次条第一項に規定する申請書の写しを送付しなければならない。

11項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、当該都道府県 又は指定都市等が設置する施設のうち、第一項 又は第三項の当該都道府県 又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

12項

指定都市等の長は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、次条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1項

前条第一項 又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項 又は第三項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
施設の名称 及び所在地
三 号

保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員 及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。

四 号

保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員 及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。

五 号
その他主務省令で定める事項
2項

前条第三項の認定に係る前項の申請については、連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。

1項

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設 及び同条第十一項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育 又は保育を行うに当たっては、第十条第一項の幼保連携型認定こども園の教育課程 その他の教育 及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項 又は第三項の認定を取り消すことができる。

一 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第一項 又は第三項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。

二 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第三十条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が同条第五項第四号イから ハまで 又はいずれかに該当するに至ったとき。

五 号

第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第一項 又は第三項の認定を受けたとき。

六 号

その他第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法児童福祉法、私立学校法、社会福祉法 若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又は これらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

3項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、第三条第十一項の規定による公示がされた施設が同条第一項 又は第三項の当該都道府県 又は指定都市等の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第十一項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三条第一項 又は第三項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第一項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ学校教育法 又は児童福祉法の規定により当該認定 又は取消しに係る施設の設置 又は運営に関して認可 その他の処分をする権限を有する地方公共団体の機関(当該機関が当該都道府県知事である場合を除く)に協議しなければならない。

2項

地方公共団体の長 及び教育委員会は、認定こども園に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。