第二十一条第一項の規定による事業の停止 又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第三十九条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号