就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時41分


1項

第二十一条第一項の規定による事業の停止 又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第一項 又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者 又は登録を受けていない者を主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 又は講師に任命し、又は雇用したとき。

二 号

第十五条第一項 又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有せず、又は登録を受けていないにもかかわらず 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 又は講師となったとき。

三 号

第十五条第二項第三項 又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭 又は養護助教諭に任命し、又は雇用したとき。

四 号

第十五条第二項第三項 又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭 又は養護助教諭となったとき。

五 号

第三十一条第一項の規定に違反して、認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。

六 号

第三十一条第二項の規定に違反して、幼保連携型認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。