認定こども園である幼稚園 又は認定こども園である連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第二十四条、第二十五条 並びに第二十七条第四項から第七項まで 及び第十一項の規定の適用については、
同法第二十四条中
「努めるものとする」とあるのは
「努めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する子育て支援事業(以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、
同法第二十五条中
「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、
同法第二十七条第四項から第七項まで 及び第十一項中
「園務」とあるのは
「園務(子育て支援事業を含む。)」と
する。