就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第三十六条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣 及び文部科学大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。