都道府県知事は、第三条第一項 又は第三項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第一項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法 又は児童福祉法の規定により当該認定 又は取消しに係る施設の設置 又は運営に関して認可 その他の処分をする権限を有する地方公共団体の機関(当該機関が当該都道府県知事である場合を除く。)に協議しなければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第八条 # 関係機関の連携の確保
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
地方公共団体の長 及び教育委員会は、認定こども園に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。