第三条第一項 又は第三項の認定を受けた施設 及び同条第十項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育 又は保育を行うに当たっては、第十条第一項の幼保連携型認定こども園の教育課程 その他の教育 及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第六条 # 教育及び保育の内容
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号