次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十五条第一項 又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者 又は登録を受けていない者を主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 又は講師に任命し、又は雇用したとき。
第十五条第一項 又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有せず、又は登録を受けていないにもかかわらず 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 又は講師となったとき。
第十五条第二項、第三項 又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭 又は養護助教諭に任命し、又は雇用したとき。
第十五条第二項、第三項 又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭 又は養護助教諭となったとき。
第三十一条第一項の規定に違反して、認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。
第三十一条第二項の規定に違反して、幼保連携型認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。