就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第四条 # 認定の申請

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日

1項

前条第一項 又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項 又は第三項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
施設の名称 及び所在地
三 号

保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員 及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。

四 号

保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員 及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。

五 号
その他主務省令で定める事項
2項

前条第三項の認定に係る前項の申請については、連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。