この政令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十四年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令
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昭和三十一年政令第八十七号
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略称 : 就学奨励援助法施行令
附 則
昭和三四年四月一日政令第一〇〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第四百二十一号による改正
最終編集日 :
2023年 06月07日 03時44分
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