就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

# 昭和四十一年文部省令第三十六号 #

第五条 # 試験科目、方法及び程度

@ 施行日 : 令和二年三月二十五日 ( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第七号による改正

1項

認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科 及び外国語の各教科とする。


この場合において、外国語は英語とする。

2項

認定試験は 筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。